リフォームは住宅ローン控除の対象になる?その他の減税制度も紹介

リフォームは住宅ローン控除の対象になる?その他の減税制度も紹介

リフォームは住宅ローン控除の対象になる?その他の減税制度も紹介

この記事では、リフォームは住宅ローン控除の対象になるのか解説していきます。

住宅ローン控除は、居住用財産を購入する上で押さえておきたいポイントです。既に持ち家があり、リフォームする場合でも利用できる場合があります。

また、リフォームには多くの減税制度があり、工事を実施する前には適用できる制度をチェックしておくことをおすすめします。

この記事では、リフォームの住宅ローン控除や減税制度、確定申告の流れについて解説します。リフォームを検討している人はぜひ最後までお読みください。

【この記事でわかること】

● リフォームは住宅ローン控除の対象になるのか

● リフォームで住宅ローン控除以外に利用できる減税制度

● リフォームで住宅ローン控除や減税制度を受ける場合の必要書類

リフォームは住宅ローン控除の対象になるのか

国税庁は、一定基準を満たしたリフォームであれば住宅ローン控除を適用可能と発表しています。つまり、リフォームにおいても住宅ローン控除を見越した資金計画が可能といえます。

資金計画を立てる際は、住宅ローン控除の内容について正しく理解することが大切です。

  • 適用要件
  • 適用期間
  • 控除額

ここからは、上記3点を順番に解説していきます。

※参考:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

適用要件

国税庁によると、リフォームにおける住宅ローン控除の適用要件は以下の通りです。

  • 増築、改築、建築基準法に規定されている大規模な修繕・模様替え工事
  • マンションの場合は区分所有する部分で、床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  • 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  • 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

また、上記の工事要件以外にも以下の要件があります。

  • 居住用物件かつリフォーム後6ヶ月以内に居住すること
  • リフォーム後の床面積が50㎡以上であること
  • 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること

これらを全てクリアすることで、住宅ローン控除をリフォームで適用させられます。

適用期間

リフォームにおける住宅ローン控除の適用期間は10年間です。2024年の税制改正により2025年12月31日までこの適用期間が延長されています。

そのため、2024年以降にリフォームを検討する人であっても適用できる可能性は十分にあるといえます。

控除額

控除額は、年末残高に対する0.7%です。また、控除対象となる借入限度額は2,000万円となっています。

つまり、2,000万円のリフォームローンを組み全て適用できるとなった場合では、最大で140万円が10年間で控除されることになります。

住宅ローン控除以外で受けられるリフォームの減税制度

リフォームは、住宅ローン控除以外にも多くの減税制度が公開されています。資金計画を立てる上でもどのような制度が適用可能なのか調べておくことが重要です。

所得税の税額控除を受けられる、代表的な減税制度は以下の通りです。

減税制度

適用要件の概要

最大控除額

バリアフリーリフォーム

高齢者や要介護者が暮らしやすい住環境へ改修するための減税制度

20万円

省エネリフォーム

省エネ性能の向上を目的としたリフォームに対する減税制度

35万円

耐震リフォーム

耐震性の向上を目的としたリフォームに対する減税制度

25万円

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅の認定を受けるためのリフォームに対する減税制度

60万円

同居対応リフォーム

三世代同居を目的としたリフォームに対する減税制度

25万円

子育て対応リフォーム

子育て対応の改修工事を行う際の減税制度

25万円

※参考:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 耐震リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 子育て対応リフォーム

順番に見ていきましょう。

バリアフリーリフォーム

高齢者や要介護者が暮らしやすい住環境にすることを目的としたバリアフリーリフォームも、一定の条件を満たせば減税できます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 居住者についての条件:以下の4つのうちいずれかを満たしていること

a. 50歳以上であること

b. 障がいを持っていること

c. 要介護認定または要支援認定を受けていること

d. 親族(65歳以上、bまたはcに該当する人)と同居していること

● 家屋についての条件

a. バリアフリーリフォームを行う人が当該家屋を所有しており、かつ居住していること

b. 当該家屋の床面積が登記簿表示で50㎡以上であること

c. 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

● 工事についての条件

a. 行う工事が減税対象となっていること

b. 標準的な工事費用相当額が50万円を超えていること

c. 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

b. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

c. 改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象となる工事

● 通路の拡幅

● 階段の勾配の緩和

● 浴室の改良

● 便所の改良

● 手すりの取付け

● 段差の解消

● 出入口の戸の改良

● 床材料の取替え

対象工事限度額

● 200万円

最大控除額

● 20万円

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

日本では、中古戸建の増加と高齢化が大きな問題となっており、段差が多い間取りなどによる転倒事故も増加傾向にあります。リスクを減らすためにバリアフリーリフォームを実施することで、最大20万円が控除されます。

ただし、控除を受けられる人には条件があるため、制度の適用ができるかどうか確認しておくことが大切です。

省エネリフォーム

住宅の省エネ性能の向上を目的としたリフォームを行う場合、減税制度が適用されます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 家屋についての条件

a. 省エネリフォームを行う人が当該家屋を所有しており、かつ居住していること

b. 当該家屋の床面積が登記簿表示で50㎡以上であること

c. 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

● 工事についての条件

a. 窓の断熱改修工事を行っていること

b. 行う工事が減税対象となっていること

c. 標準的な工事費用相当額が50万円を超えていること

d. 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

b. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

c. 改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象となる工事

● 【必須】窓の断熱改修

● 天井、壁、床の断熱改修

● 太陽熱利用冷温熱装置の設置

● 高効率給湯器の設置

● 高効率エアコンの設置

● 太陽光発電設備の設置

対象工事限度額

● 250万円

● 350万円(太陽光発電設備を設置する場合)

最大控除額

● 25万円

● 35万円(太陽光発電設備を設置する場合)

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

日常生活で消費するエネルギーを減らすための省エネリフォームについて、一定基準を満たした工事に対して最大35万円の控除を受けられます。

省エネリフォームは光熱費を抑えられる効果もあるため、築年数が古く断熱性が低くなった中古戸建に住んでいる人にもおすすめです。

耐震リフォーム

耐震性の向上を目的としたリフォームでも、減税が適用されます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 家屋についての条件

a. 耐震リフォームを行う人が当該家屋に居住していること

b. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること

c. 改修前の家屋は、旧耐震基準で建てられたものであること

● 工事についての条件

a. 行う耐震リフォームは、現行の耐震基準を満たすものであること

b. 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

対象となる工事

現行の耐震基準に適合させる耐震改修

対象工事限度額

250万円

最大控除額

25万円

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

地震大国の日本で安心して暮らすためには地震対策は必須ですが、住宅は築年数が経過すると耐震性が低くなります。耐震リフォームをすることで、耐久性と耐震性が向上し、築年数が古い家でも安全に暮らし続けることが可能です。

耐震リフォームも、住宅耐震改修証明書が発行された工事であれば、最大25万円が控除されます。

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅の認定を受けるためのリフォームも、減税が適用されます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 家屋についての条件

a. 長期優良住宅化リフォームを行う人が当該家屋を所有しており、かつ居住していること

b. 当該家屋の床面積は、登記簿表示で50㎡以上であること

c. 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

● 工事についての条件

a. 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること

b. 耐久性向上改修に加え、現行の耐震基準に適合させる耐震改修または省エネ改修も行っていること

c. 耐久性向上改修または省エネ改修を行っている場合は、当該減税の対象となっている工事であること

d. 耐久性向上改修、耐震改修、省エネ改修の標準的な工事費用相当額は、それぞれ50万円を超えていること

e. 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

b. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

c. 改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象となる耐久性向上改修工事

● 【木造・鉄骨】小屋裏の換気性の向上

● 【木造・鉄骨】小屋裏の点検口の取付け

● 【木造】外壁を通気構造等とするもの

● 【木造】浴室または脱衣室の防水性向上

● 【木造】土台の防腐または防蟻処理

● 【木造・鉄骨】床下の防湿性の向上

● 【木造・鉄骨】床下の点検口の取付け

● 【木造】雨どいの軒または外壁への取付け

● 【木造】地盤の防蟻処理

● 【木造・鉄骨・RC】給水管・給湯管・排水管の維持管理または更新の容易性

対象となる省エネ改修工事

● 【必須】窓の断熱改修

● 天井、壁、床の断熱改修

● 太陽熱利用冷温熱装置の設置

● 高効率給湯器の設置

● 高効率エアコンの設置

● 太陽光発電設備の設置

対象工事限度額

● 耐震性と省エネ、耐久性の工事を行う場合

・ 250万円

・ 350万円(太陽光発電設備を設置する場合)

● 耐震性または省エネと耐久性の工事を行う場合

・ 500万円

・ 600万円(太陽光発電設備を設置する場合)

最大控除額

● 耐震性と省エネ、耐久性の工事を行う場合

・ 25万円

・ 35万円(太陽光発電設備を設置する場合)

● 耐震性または省エネと耐久性の工事を行う場合

・ 50万円

・ 60万円(太陽光発電設備を設置する場合)

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

長期優良住宅にすることで快適な住環境を長く維持できるようになり、家の資産価値を担保したまま次世代にも引き継がれる住宅となります。

中古戸建の数が増加傾向にある中、長期優良住宅化への取り組みは安全な住宅を増やす意味でも重要です。認定を受けられる工事に対して、最大60万円が減税されます。

同居対応リフォーム

親・子・孫の三世代が暮らしやすくすることを目的とした同居対応リフォームも、減税制度が適用されます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 家屋についての条件

a. 同居対応リフォームを行う人が当該家屋を所有しており、かつ居住していること

b. 当該家屋の床面積が登記簿表示で50㎡以上であること

c. 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

d. 改修後、調理室・浴室・便所・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること

● 工事についての条件

a. 標準的な工事費用相当額が50万円を超えていること

b. 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

b. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

c. 改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象となる工事

● 調理室の増設

● 浴室の増設

● 便所の増設

● 玄関の増設

対象工事限度額

250万円

最大控除額

25万円

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

同居対応リフォームの住宅ローン控除では、最大25万円が控除されます。

子育て対応リフォーム

子育て対応のリフォームを行う場合も、減税制度が適用されます。詳細は以下の通りです。

項目

詳細

適用条件

● 居住者についての条件:リフォームを行う人が以下のいずれかに該当すること

a. 19歳未満の扶養親族を有している

b. ご自身またはその配偶者が40歳未満である

● 家屋についての条件

a. 子育て対応改修を行う人が当該家屋を所有しており、かつ居住していること

b. 当該家屋の床面積が登記簿表示で50㎡以上であること

c. 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

● 工事についての条件

a. 標準的な工事費用相当額が50万円を超えていること

b. 令和6年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

● そのほかの条件

a. その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

b. そのほか減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること

c. 改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象となる工事

● 家屋内における子供の事故を防止するための工事

● 対面式キッチンへの交換工事

● 開口部の防犯性を高める工事

● 収納設備を増設する工事

● 防音性を高める工事

● 以下の間取り変更工事

a. 子供部屋の増設

b. 水回りの近接

c. 子供を見守りやすい間取りへの変更

対象工事限度額

250万円

最大控除額

25万円

※参考1:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

※参考2:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

子育て対応リフォームは、主に内窓や浴室乾燥機など家事の負担を軽減できたり、防犯性の向上につながる部分が対象です。

リフォームで住宅ローン控除や減税制度を受ける場合の必要書類

通常の住宅ローン控除と同様に、リフォームで住宅ローン控除を受ける際にも確定申告が必要です。以下の書類が必須となります。

必要書類

概要

確定申告書

● 確定申告の概要をまとめた書類

● 第一表から第四表があり、リフォームは、第一表と第二表が必要

住宅借入金特別控除額の計算明細書

● 住宅ローンの控除額を計算するための書類

全部事項証明書

● リフォーム後の家屋全部事項証明書

補助金の金額がわかる書類

● 国や自治体から補助金を受け取った場合、補助金決定通知書などの書類が必要

リフォームローンの年末残高証明書

● 金融機関から発行される書類

● 主に年末に郵送される

源泉徴収票

● 所得を確認するために必要となる書類

増改築等工事証明書

● 以下のいずれかが発行した書類

・ 一級建築士、二級建築士または木造建築士

・ 指定確認検査機関

・ 登録住宅性能評価機関

・ 住宅瑕疵担保責任保険法人

工事請負契約書の写し

● 請負金額を確認するための書類

● 領収書でも代用可能

※参考:住宅:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省

慌てて準備することにならないよう事前に確認しておくことが重要といえます。

住宅ローン控除とリフォーム減税は併用できるのか

住宅ローン控除とリフォーム減税は耐震リフォームのみ併用可能ですが、他の減税制度とは併用できません。

住宅ローン控除よりもリフォーム減税のほうが控除額が大きいケースもあるため、専門家に相談しながら検討を進めることをおすすめします。

また、住宅ローン控除以外の減税制度においても、組み合わせによっては不可となるケースがあります。

減税制度

併用できる制度

バリアフリーリフォーム

● 耐震リフォーム

● 省エネリフォーム

● 同居対応リフォーム

● 長期優良住宅化リフォーム

省エネリフォーム

● 耐震リフォーム

● バリアフリーリフォーム

● 同居対応リフォーム

耐震リフォーム

● バリアフリーリフォーム

● 省エネリフォーム

● 同居対応リフォーム

● 住宅ローン控除

長期優良住宅化リフォーム

● バリアフリーリフォーム

● 同居リフォーム

同居対応リフォーム

● 耐震リフォーム

● バリアフリーリフォーム

● 省エネリフォーム

● 長期優良住宅化リフォーム

※参考:住宅リフォームの支援制度|(一社)住宅リフォーム推進協議会

住宅ローン控除とリフォーム減税に関するよくある質問

住宅ローン控除とリフォーム減税に関するよくある質問をまとめました。

  • 入居前に実施したリフォーム費用も控除や減税の対象になる?
  • リフォームで住宅ローン控除や減税が適用されないケースは?
  • 住宅ローン控除やリフォームの減税制度は2024年以降も受けられる?

順番に回答します。

入居前に実施したリフォーム費用も控除や減税の対象になる?

リフォームの控除要件に工事のタイミングはなく、入居前であっても減税の対象になります。

ただし「自らが居住すること」や「工事後6ヶ月以内に居住」などの要件をクリアする必要があるため、工事完了後は速やかに入居することをおすすめします。

個々のケースによって異なるため、詳細は専門家に確認することが重要です。

リフォームで住宅ローン控除や減税が適用されないケースは?

リフォームで住宅ローン控除や、減税が適用されないケースも存在します。例えば、以下のような場合が考えられます。

  • リフォームの内容が対象外
  • ローンの種類が対象外
  • 控除の申請手続きが不備

単なる模様替えや内装の変更など、住宅の価値や機能を向上させないリフォームは控除や減税の対象外となります。

また、住宅ローン控除は、一定の条件を満たした住宅ローンに対して適用されます。個人ローンや無担保ローンは対象外となることがあるでしょう。

さらに、必要な書類が揃っていなかったり、申請期限を過ぎていたりすると控除や減税が受けられないことがあります。控除を受ける条件については、事前にチェックすべきといえます。

住宅ローン控除やリフォームの減税制度は2024年以降も受けられる?

2024年度の税制改正で、子育て対応リフォームを除くリフォーム減税も2025年12月31日まで延長が決定しました。子育て対応リフォームも、2024年12月31日まで適用可能です。

※参考:令和6年度国土交通省税制改正概要|国土交通省

住宅ローン控除とリフォーム減税の適用要件をしっかりと確認しよう

リフォームの費用を抑えるためにも、住宅ローン控除とリフォーム減税制度をうまく活用することがポイントです。

リフォームや資金計画について悩んでいる人は、静岡県や神奈川県を中心に注文住宅を提供しているTATTA!にぜひご相談ください。TATTA!では、税制改正の最新情報を踏まえながら、建て替えを含めたリフォームをお客様に合わせて提案しています。

リフォームで失敗したくない方や、納得できる家づくりをしたい方は、ぜひ一度TATTA!へご相談ください。

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